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アジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている商用渡航カードに関する省令 第十一条 (旅券番号の変更に伴う商用渡航カードの記載事項の変更)

平成十五年外務省令第七号府省令
(旅券番号の変更に伴う商用渡航カードの記載事項の変更)

第十一条

商用渡航カードの名義人は、申請に係る当初の商用渡航カードの交付日から起算し五年以内に旅券番号の変更に伴い当該商用渡航カードの記載事項に変更を生じる場合には、外務大臣に旅券番号の変更に伴う当該商用渡航カードの記載事項の変更を申請することができる。

2第三条から第八条までの規定は、前項の申請に係る商用渡航カードの再交付について準用する。この場合において、第三条第一項中「交付申請者」とあるのは「第十一条第一項に基づき商用渡航カードの再交付を受けようとする者(以下、「第十一条第一項に基づく再交付申請者」)」と、同項第一号中「交付申請書」とあるのは「第十一条第一項に基づく再交付申請書」と、同項第二号から第八号、同条第二項及び第三項、第五条第六条並びに第七条第二項中「交付申請者」とあるのは「第十一条第一項に基づく再交付申請者」と、第七条中「交付する」とあるのは「第十一条第一項に基づき再交付する」と、第八条中「有効期間は五年とする。ただし、交付申請者の旅券の有効期間が五年未満であるときは、商用渡航カードの有効期間は当該旅券の有効期間」とあるのは「有効期間は、第十一条第一項に基づく再交付申請者が当該再交付申請に係る当初の商用渡航カードの交付日から起算し五年とする。ただし、当該再交付申請者の旅券の有効期間が当該再交付申請に係る当初の商用渡航カードの交付日から起算し五年未満であるときは、商用渡航カードの有効期間は新たな旅券の有効期間」と読み替えるものとする。

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