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アジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている商用渡航カードに関する省令 第十九条 (手数料の額及び納付の方法)

平成十五年外務省令第七号府省令
(手数料の額及び納付の方法)

第十九条

第三条第一項第九条第一項第十一条第一項第十三条第一項及び第十五条第一項により申請をしようとする者は、外務大臣が定める額の手数料を国に納付しなければならない。

2前項の手数料は、当該手数料の額に相当する収入印紙により納付しなければならない。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項に規定する申請等を行った場合には、当該申請等により得られた納付情報により手数料を納付することができる。

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