(書面交付による商用渡航カードの返納) 第十八条 外務大臣は、書面により交付された商用渡航カードを返納させる必要があると認めるときは、当該商用渡航カードの名義人に対し、期限を付して、その返納を命ずることができる。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗