条文くん法令検索 AIに質問する

アジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている商用渡航カードに関する省令 第十七条 (外務大臣への通報)

平成十五年外務省令第七号府省令
(外務大臣への通報)

第十七条

商用渡航カードの名義人及び当該商用渡航カードの名義人を雇用する事業主は、当該商用渡航カードの名義人が商用渡航カードの交付を受けた後に第五条各号又は前条第一項第一号若しくは第七号のいずれかに該当することを知ったときは、遅滞なく、その旨を外務大臣に通報するものとする。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「アジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている商用渡航カードに関する省令第十七条(外務大臣への通報)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十六条(商用渡航カードの失効) アジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている商用渡航カードに関する省令 目次 第十八条(書面交付による商用渡航カードの返納) →