(商用渡航カードの交付の制限)
第五条
外務大臣は、交付申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、商用渡航カードの交付をしないことができる。
- 一有効な日本国旅券を所持していない者
- 二旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第十三条第一項第二号又は第三号の規定に該当する者
- 三第三条第一項に掲げるものとして虚偽の書類又は写真を提出した者
- 四前三号に掲げる者のほか、外務大臣が定める者
外務大臣は、交付申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、商用渡航カードの交付をしないことができる。