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アジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている商用渡航カードに関する省令 第十二条 (商用渡航カードの訂正)

平成十五年外務省令第七号府省令
(商用渡航カードの訂正)

第十二条

外務大臣は、商用渡航カードの記載事項に変更を生じ、又は商用渡航カードの記載事項に誤りがあることを知った場合において特に必要があると認めるときは、職権により、当該当該商用渡航カードを再交付することができる。

2第五条(第三号を除く。)から第八条までの規定は、前項の商用渡航カードの再交付について準用する。この場合において、第五条第六条第七条第二項及び第八条中「交付申請者」とあるのは「第十二条第一項に基づく商用渡航カードの名義人」と、第七条中「交付する」とあるのは「第十二条第一項に基づき再交付する」と、第八条中「有効期間は五年とする。ただし、交付申請者の旅券の有効期間が五年未満であるときは、商用渡航カードの有効期間は当該旅券」とあるのは「有効期間は、旅券に係る訂正については当該再交付に係る当初の商用渡航カードが交付された日から起算し五年とする。ただし、当該商用渡航カード名義人の旅券の有効期間が当該再交付に係る当初の商用渡航カードの交付日から五年未満であるときは、商用渡航カードの有効期間は当該旅券の有効期間とし、それ以外の事項の訂正に係る有効期間は、前項に基づく再交付日から五年とする。ただし、商用渡航カード名義人の旅券の有効期間が当該商用渡航カードの再交付日から起算し五年未満であるときは、当該旅券の有効期間」と読み替えるものとする。

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