(商用渡航カードの有効期間内の申請) 第十三条 商用渡航カードの名義人は、当該商用渡航カードの残存有効期間が六月未満となった場合には、第四条の規定にかかわらず、当該商用渡航カードの有効期間内においても第三条の規定により商用渡航カードの交付を申請することができる。2第三条から第八条までの規定は、前項の申請に係る商用渡航カードの交付について準用する。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗