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アジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている商用渡航カードに関する省令 第十三条 (商用渡航カードの有効期間内の申請)

平成十五年外務省令第七号府省令
(商用渡航カードの有効期間内の申請)

第十三条

商用渡航カードの名義人は、当該商用渡航カードの残存有効期間が六月未満となった場合には、第四条の規定にかかわらず、当該商用渡航カードの有効期間内においても第三条の規定により商用渡航カードの交付を申請することができる。

2第三条から第八条までの規定は、前項の申請に係る商用渡航カードの交付について準用する。

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