(定義)
第二条
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一
- 二参加国等アジア太平洋経済協力の参加国及び地域のうち、アジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている短期間行われる貿易若しくは投資に関する交渉、業務連絡、市場調査、契約締結、納品後の役務又はこれらに関連する事業(以下「貿易等に関する事業」という。)に従事する者の商用渡航又は経済上の連携に関し、日本国政府を代表してアジア太平洋経済協力の枠組みに参加する者の渡航のための証明書制度に参加しているもの
- 三事前審査参加国等が商用渡航カードに渡航先として当該参加国等の名称を記載することの当否を当該参加国等の法令に基づき行う審査
- 四交付申請者本邦の商用渡航カードの交付を受けようとする者
- 五商用渡航カードの名義人商用渡航カードの交付又は再交付を受けた者