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アジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている商用渡航カードに関する省令 第二条 (定義)

平成十五年外務省令第七号府省令
(定義)

第二条

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 商用渡航カード第七条第一項第九条第二項第十一条第二項第十二条第二項第十三条第二項及び第十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により外務大臣が電磁的記録(携帯電話端末又はこれに類する端末において動作するものに限る。以下同じ。)又は書面により交付する証明書
  2. 参加国等アジア太平洋経済協力の参加国及び地域のうち、アジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている短期間行われる貿易若しくは投資に関する交渉、業務連絡、市場調査、契約締結、納品後の役務又はこれらに関連する事業(以下「貿易等に関する事業」という。)に従事する者の商用渡航又は経済上の連携に関し、日本国政府を代表してアジア太平洋経済協力の枠組みに参加する者の渡航のための証明書制度に参加しているもの
  3. 事前審査参加国等が商用渡航カードに渡航先として当該参加国等の名称を記載することの当否を当該参加国等の法令に基づき行う審査
  4. 交付申請者本邦の商用渡航カードの交付を受けようとする者
  5. 商用渡航カードの名義人商用渡航カードの交付又は再交付を受けた者

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