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アジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている商用渡航カードに関する省令 第十五条 (前条の届出を行った者に対する商用渡航カードの再交付)

平成十五年外務省令第七号府省令
(前条の届出を行った者に対する商用渡航カードの再交付)

第十五条

前条に規定する届出を行った者は、当該商用渡航カードの再交付の申請をすることができる。

2第三条から第八条までの規定は、前項の申請に係る商用渡航カードの再交付について準用する。この場合において、第三条第一項中「交付申請者」とあるのは「第十五条第一項に基づき商用渡航カードの再交付を受けようとする者(第十四条第二項に規定する届出を行った場合にあっては、当該届出を行った者、当該届出を行った者を雇用する事業主又は当該届出を行った者が指定する本邦に居住する親族を含む)(以下、「第十五条第一項に基づく再交付申請者)」と、同項第一号中「交付申請書」とあるのは「第十五条第一項に基づく再交付申請書」と、同項第二号から第八号、同条第二項及び第三項、第五条第六条並びに第七条第二項中「交付申請者」とあるのは「第十五条第一項に基づく再交付申請者」と、第七条第一項中「外務大臣は」とあるのは「外務大臣は、第十四条に規定する届出があった場合には」と、第七条中「交付する」とあるのは「第十五条第一項に基づき再交付する」と、第八条中「有効期間は五年とする。ただし、交付申請者の旅券の有効期間が五年未満であるときは、商用渡航カードの有効期間は当該旅券の有効期間」とあるのは「有効期間は、第十五条第一項に基づく再交付申請者が紛失し、焼失し、又は著しく損傷した商用渡航カードの有効期間」と読み替えるものとする。

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