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アジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている商用渡航カードに関する省令 第九条 (書面交付による商用渡航カードの渡航先の追加又は削除)

平成十五年外務省令第七号府省令
(書面交付による商用渡航カードの渡航先の追加又は削除)

第九条

商用渡航カードの名義人は、現に所持する商用渡航カードに記載された渡航先以外の参加国等の追加又は当該商用渡航カードに記載された渡航先の削除を書面による商用渡航カードの交付により行おうとする場合には、外務大臣に渡航先の追加又は削除を申請しなければならない。

2第三条から第八条までの規定は、前項の申請に係る商用渡航カードの再交付について準用する。この場合において、第三条第一項中「交付申請者」とあるのは「第九条第一項に基づき書面による商用渡航カードの再交付を受けようとする者(以下、「第九条第一項に基づく再交付申請者」)」と、同項第一号中「交付申請書」とあるのは「第九条第一項に基づく再交付申請書」と、同項第二号から第八号、同条第二項及び第三項、第五条第六条並びに第七条第二項中「交付申請者」とあるのは「第九条第一項に基づく再交付申請者」と、第七条中「交付する」とあるのは「第九条第一項に基づき再交付する」と、第八条中「有効期間は五年とする。ただし、交付申請者の旅券の有効期間が五年未満であるときは、商用渡航カードの有効期間は当該旅券」とあるのは「有効期間は、交付申請者商用渡航カード名義人が第九条第一項に基づく申請前に有した商用渡航カード」と読み替えるものとする。

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