(商用渡航カードの記載事項に変更を生じた場合の取扱い) 第十条 商用渡航カードの名義人は、現に所持する商用渡航カードの記載事項に変更を生じた場合には、次条の規定の適用がある場合を除き、遅滞なく、第三条の規定により新たに商用渡航カードの交付を申請するものとする。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗