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身体障害者補助犬法施行規則 第三条 (聴導犬の訓練基準)

平成十四年厚生労働省令第百二十七号府省令
(聴導犬の訓練基準)

第三条

第三条第一項に規定する訓練のうち聴導犬に係るものは、次に掲げる訓練により行わなければならない。この場合において、第一号に掲げる基礎訓練及び第二号に掲げる聴導動作訓練は、並行して行うことができる。

  1. 基礎訓練(聴覚障害により日常生活に著しい支障のある身体障害者であって聴導犬を使用しようとするもの(以下「聴導犬使用予定者」という。)がこれを同伴して不特定かつ多数の者が利用する施設等を利用する場合において他人に迷惑を及ぼさないことその他適切な行動をとることができるようにするための基本動作の訓練をいう。)
  2. 聴導動作訓練(聴導犬使用予定者の障害の状況及び必要とする補助に応じ、ブザー音、電話の呼出音、その者を呼ぶ声、危険を意味する音等を聞き分け、その者に必要な情報を伝え、及び必要に応じ音源への誘導を行う聴導動作を確実に行うことができるようにするための訓練をいう。)
  3. 合同訓練(聴導犬使用予定者が聴導犬とするための訓練を受けている犬(ハからホまで及び次項において「訓練犬」という。)に指示をして、基本動作及び聴導動作を適切に行わせることができるようにするための次に掲げる訓練及び指導をいう。)
    1. 聴導犬使用予定者の障害の状況及び必要とする補助に応じた訓練
    2. 聴導犬使用予定者の屋内外の生活環境に応じた訓練
    3. 聴導犬使用予定者に対する訓練犬との意思疎通の手段の指導
    4. 聴導犬使用予定者に対する訓練犬の飼育管理、健康管理その他の管理に関する指導
    5. 聴導犬使用予定者が訓練犬を不特定かつ多数の者が利用する施設等に同伴する訓練

2前項第二号に掲げる聴導動作訓練は、聴導犬使用予定者の障害の状況及び必要とする補助についての正しい評価に基づいて作成された訓練計画により行うとともに、聴導犬使用予定者と訓練犬との適合性の評価をできる限り早期に行わなければならない。

3聴導犬訓練事業者(身体障害者福祉法第四条の二第三項に規定する聴導犬訓練事業を行う者をいう。以下同じ。)は、前項に規定する訓練計画の作成及び適合性の評価その他第一項各号に掲げる訓練を行うに当たって、医師、獣医師、言語聴覚士、社会福祉士その他の専門的な知識を有する者との連携を確保するとともに、必要に応じ手話通訳者その他の福祉サービスを提供する者等の協力を得なければならない。

4聴導犬訓練事業者は、育成した聴導犬の健康状態並びに基本動作及び聴導動作の状況について、これを使用する身体障害者から定期的に報告を求め、その障害の状況及び必要とする補助、屋内外の生活環境等の変化に対応するための補充訓練、追加訓練その他の再訓練を継続的に行わなければならない。

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(認定を受けていない犬を使用する場合の表示に関する経過措置)
附則

法附則第三条の規定による表示は、様式第五号によるものとする。

2法附則第三条の規定による表示を行おうとする身体障害者は、様式第六号により厚生労働大臣に届け出なければならない。

3厚生労働大臣は、前項の規定による届出を行った身体障害者に対し、届出を行った旨の証明書を交付するものとする。

4法附則第三条の規定による表示を行う身体障害者は、当該表示を行う犬の衛生の確保のための健康管理に関する次に掲げる事項を記載した書類及び前項に規定する証明書を所持し、関係者の請求があるときは、これらを提示しなければならない。

  1. 当該表示を行う犬の予防接種及び検診の実施に関する記録(予防接種及び検診を実施した診療機関等の名称及び獣医師の署名又は記名押印がなければならない。)
  2. 前号に掲げるもののほか、当該表示を行う犬の衛生の確保のための健康管理に関する記録
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