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身体障害者補助犬法施行規則 第九条 (認定の方法等)

平成十四年厚生労働省令第百二十七号府省令
(認定の方法等)

第九条

指定法人は、認定を行うに当たっては、当該申請に係る育成犬について第二条第一項各号又は第三条第一項各号に掲げる訓練が適正に実施されていることを確認するため、書面による審査並びに当該申請に係る育成犬の基本動作についての実地の検証及び介助動作又は聴導動作についての実地の確認を行わなければならない。

2介助犬に係る前項に規定する実地の検証及び実地の確認は、身体障害者補助犬の訓練を行う者(当該申請に係る育成犬の訓練を行った者を除く。)並びに医師、獣医師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士その他の必要な知識経験及び技能を有する者により構成された審査委員会で行わなければならない。

3聴導犬に係る第一項に規定する実地の検証及び実地の確認は、身体障害者補助犬の訓練を行う者(当該申請に係る育成犬の訓練を行った者を除く。)並びに医師、獣医師、言語聴覚士、社会福祉士その他の必要な知識経験及び技能を有する者により構成された審査委員会で行わなければならない。

4第一項に規定する実地の検証及び実地の確認は、当該申請に係る身体障害者を同伴させ、屋内のほか、不特定かつ多数の者が利用する施設等においても行わなければならない。

5指定法人は、認定を行ったときは、様式第一号により作成した表示、身体障害者補助犬健康管理記録及び様式第三号により作成した身体障害者補助犬認定証を当該申請に係る身体障害者に交付しなければならない。

6指定法人は、認定を行ったときは、次に掲げる事項を厚生労働大臣に報告しなければならない。

  1. 前項に規定する身体障害者補助犬認定証に記載した認定番号
  2. 狂犬病予防法施行規則(昭和二十五年厚生省令第五十二号)第四条に規定する登録番号
  3. 身体障害者補助犬の名前、性別及び犬種
  4. 身体障害者補助犬を使用する身体障害者の氏名、住所及び生年月日
  5. 身体障害者補助犬の訓練を行った事業者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
  6. 認定を行った年月日

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