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身体障害者補助犬法施行規則 第八条 (認定の申請手続)

平成十四年厚生労働省令第百二十七号府省令
(認定の申請手続)

第八条

第十六条第一項の規定による認定(以下「認定」という。)を受けようとする者は、様式第二号による申請書を法第十五条第二項に規定する指定法人(以下「指定法人」という。)に提出しなければならない。

2前項に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 当該申請に係る身体障害者補助犬とするために育成された犬(以下「育成犬」という。)を身体障害者補助犬として使用しようとする身体障害者(以下「当該申請に係る身体障害者」という。)に対し、身体障害者福祉法第十五条第四項の規定により交付された身体障害者手帳の写し
  2. 当該申請に係る育成犬について避妊又は去勢の手術を行ったことを証明する書類
  3. 当該申請に係る育成犬の訓練について次に掲げる事項を記載した書類
    1. 第二条第一項各号又は第三条第一項各号に掲げる訓練の記録
    2. 第二条第二項又は第三条第二項に規定する訓練計画(当該訓練計画を作成した者及び作成に協力した者の署名又は記名押印がなければならない。)
    3. 介助犬に係る訓練にあっては、訓練を行った者及び医師、獣医師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士その他の専門的な知識を有する者による訓練の総合的な評価
    4. 聴導犬に係る訓練にあっては、訓練を行った者及び医師、獣医師、言語聴覚士、社会福祉士その他の専門的な知識を有する者による訓練の総合的な評価
    5. 当該申請に係る育成犬との適合状況についての当該申請に係る身体障害者の意見

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