(指定の基準)
第七条
法第十五条第一項の規定による指定は、身体障害者補助犬(介助犬及び聴導犬に限る。以下同じ。)の種類ごとに、次に掲げる基準に適合している者について行う。
- 一適正な法人運営がなされていること。
- 二
- 三認定業務を安定して行うために必要な経理的基礎を有すること。
- 四身体障害者補助犬の訓練の業務その他認定業務以外の業務を行うことにより認定業務が不公正になるおそれがないこと。
- 五認定業務を適切かつ確実に行うために必要な知識経験及び技能を有する者により構成された審査委員会が置かれていること。
- 六苦情の解決のための体制が整備されていること。