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身体障害者補助犬法施行規則 第六条 (指定の申請手続)

平成十四年厚生労働省令第百二十七号府省令
(指定の申請手続)

第六条

第十五条第一項の規定による指定を受けようとする者は、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2前項に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 定款及び登記事項証明書
  2. 事業計画書、収支予算書、財産目録及び貸借対照表
  3. 役員の氏名及び住所並びに略歴を記載した書類
  4. 身体障害者補助犬の訓練を目的とする法人にあっては、訓練を行う者の氏名及び訓練に関する実績を記載した書類
  5. 身体障害者補助犬の研究を目的とする法人にあっては、研究者の氏名及び研究に関する実績を記載した書類
  6. 第十六条に規定する認定の業務(以下「認定業務」という。)の実施に関する規程
  7. 次条第五号に規定する審査委員会の運営に関する規程並びに委員の氏名及び略歴を記載した書類
  8. 次条第六号に規定する苦情の解決のための体制の概要

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