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身体障害者補助犬法施行規則 第十二条 (厚生労働大臣への報告等)

平成十四年厚生労働省令第百二十七号府省令
(厚生労働大臣への報告等)

第十二条

指定法人は、毎事業年度の事業計画書及び収支予算書を作成し、当該事業年度の開始前に厚生労働大臣に提出しなければならない。これを変更するときも同様とする。

2指定法人は、毎事業年度の事業報告書、収支決算書、財産目録及び貸借対照表を作成し、当該事業年度経過後三月以内に厚生労働大臣に提出しなければならない。

3指定法人は、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名並びに第六条第二項各号(同項第二号を除く。)に掲げる書類の記載事項に変更があったときは、速やかにその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

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