(廃止等の届出)
第十三条
指定法人は、認定業務を廃止し、休止し、又は再開したときは、次に掲げる事項を速やかに厚生労働大臣に届け出なければならない。
- 一廃止し、休止し、又は再開した年月日
- 二廃止し、又は休止した場合にあっては、その理由
- 三廃止し、又は休止した場合にあっては、当該指定法人が認定を行った身体障害者補助犬を現に使用している身体障害者に対する措置
- 四休止した場合にあっては、その期間
2厚生労働大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
指定法人は、認定業務を廃止し、休止し、又は再開したときは、次に掲げる事項を速やかに厚生労働大臣に届け出なければならない。
2厚生労働大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。