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身体障害者補助犬法施行規則 第五条 (法第十二条第二項に規定する厚生労働省令で定める書類)

平成十四年厚生労働省令第百二十七号府省令
(法第十二条第二項に規定する厚生労働省令で定める書類)

第五条

第十二条第二項に規定する厚生労働省令で定める書類は、身体障害者補助犬の衛生の確保のための健康管理に関する次に掲げる事項を記載した書類(以下「身体障害者補助犬健康管理記録」という。)及び第九条第五項の規定により交付された身体障害者補助犬認定証その他身体障害者補助犬であることを証明する書類とする。

  1. 身体障害者補助犬の予防接種及び検診の実施に関する記録(予防接種及び検診を実施した診療機関等の名称及び獣医師の署名又は記名押印がなければならない。)
  2. 前号に掲げるもののほか、身体障害者補助犬の衛生の確保のための健康管理に関する記録

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