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身体障害者補助犬法施行規則 第四条 (身体障害者補助犬の表示)
平成十四年厚生労働省令第百二十七号
府省令
(身体障害者補助犬の表示)
第四条
法
第十二条第一項
の規定による表示は、
様式第一号
により身体障害者補助犬の胴体に見やすいように行わなければならない。
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この条文が参照している条文
身体障害者補助犬法 第12条
様式第一号
(e-Gov)
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