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身体障害者補助犬法施行規則 第二条 (介助犬の訓練基準)

平成十四年厚生労働省令第百二十七号府省令
(介助犬の訓練基準)

第二条

第三条第一項に規定する訓練のうち介助犬に係るものは、次に掲げる訓練により行わなければならない。この場合において、第一号に掲げる基礎訓練及び第二号に掲げる介助動作訓練は、並行して行うことができる。

  1. 基礎訓練(肢体不自由により日常生活に著しい支障がある身体障害者であって介助犬を使用しようとするもの(以下「介助犬使用予定者」という。)がこれを同伴して不特定かつ多数の者が利用する施設等を利用する場合において他人に迷惑を及ぼさないことその他適切な行動をとることができるようにするための基本動作の訓練をいう。)
  2. 介助動作訓練(介助犬使用予定者の障害の状況及び必要とする補助に応じ、物の拾い上げ及び運搬、着脱衣の補助、体位の変更、起立及び歩行の際の支持、扉の開閉、スイッチの操作、緊急の場合における救助の要請その他の肢体不自由を補う介助動作を確実に行うことができるようにするための訓練をいう。)
  3. 合同訓練(介助犬使用予定者が介助犬とするための訓練を受けている犬(ハからホまで及び次項において「訓練犬」という。)に指示をして、基本動作及び介助動作を適切に行わせることができるようにするための次に掲げる訓練及び指導をいう。)
    1. 介助犬使用予定者の障害の状況及び必要とする補助に応じた訓練
    2. 介助犬使用予定者の屋内外の生活環境に応じた訓練
    3. 介助犬使用予定者に対する訓練犬との意思疎通の手段の指導
    4. 介助犬使用予定者に対する訓練犬の飼育管理、健康管理その他の管理に関する指導
    5. 介助犬使用予定者が訓練犬を不特定かつ多数の者が利用する施設等に同伴する訓練

2前項第二号に掲げる介助動作訓練については、介助犬使用予定者の障害の状況及び必要とする補助についての正しい評価に基づいて作成された訓練計画により行うとともに、介助犬使用予定者と訓練犬との適合性の評価をできる限り早期に行わなければならない。

3介助犬訓練事業者(身体障害者福祉法第四条の二第三項に規定する介助犬訓練事業を行う者をいう。以下同じ。)は、前項に規定する訓練計画の作成及び適合性の評価その他第一項各号に掲げる訓練を行うに当たって、医師、獣医師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士その他の専門的な知識を有する者との連携を確保するとともに、必要に応じ身体障害者社会参加支援施設その他の福祉サービスを提供する者等の協力を得なければならない。

4介助犬訓練事業者は、育成した介助犬の健康状態並びに基本動作及び介助動作の状況について、これを使用する身体障害者から定期的に報告を求め、その障害の状況及び必要とする補助、屋内外の生活環境等の変化に対応するための補充訓練、追加訓練その他の再訓練を継続的に行わなければならない。

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(認定に関する経過措置)
附則

平成十五年三月三十一日までの間、第七条第二号中「訓練の業務(第二条第一項第三号又は第三条第一項第三号に掲げる合同訓練のみを行うものを含む。)」とあるのは「訓練の業務」と、第八条第二項第三号イ中「第二条第一項各号又は第三条第一項各号に掲げる訓練」とあるのは「訓練」と、同号ロ中「第二条第二項又は第三条第二項に規定する訓練計画」とあるのは「訓練計画」と、第九条第一項中「第二条第一項各号又は第三条第一項各号に掲げる訓練」とあるのは「訓練」と読み替えるものとする。

2平成十五年三月三十一日以前に身体障害者補助犬とするための訓練を開始した犬についての第八条第二項の規定の適用については、同項中「次に」とあるのは「第一号、第二号並びに第三号イ及びホ」とする。

(経過措置)
附則

この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

2旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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