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身体障害者補助犬法施行規則 第一条 (盲導犬の訓練基準)

平成十四年厚生労働省令第百二十七号府省令
(盲導犬の訓練基準)

第一条

身体障害者補助犬法(平成十四年法律第四十九号。以下「法」という。)第三条第一項に規定する訓練のうち盲導犬に係るものは、次に掲げる訓練により行わなければならない。この場合において、第一号に掲げる基礎訓練及び第二号に掲げる歩行誘導訓練は、並行して行うことができる。

  1. 基礎訓練(視覚障害により日常生活に著しい支障がある身体障害者であって盲導犬を使用しようとするもの(以下「盲導犬使用予定者」という。)がこれを同伴して不特定かつ多数の者が利用する施設等を利用する場合において他人に迷惑を及ぼさないことその他適切な行動をとることができるようにするための基本動作の訓練をいう。)
  2. 歩行誘導訓練(盲導犬使用予定者の障害の状況及び必要とする補助に応じ、道路の通行及び横断、階段の昇降、不特定かつ多数の者が利用する施設等の利用等を安全に行うための歩行誘導を確実に行うことができるようにするための訓練をいう。)
  3. 合同訓練(盲導犬使用予定者が盲導犬とするための訓練を受けている犬(ハからホまで及び次項において「訓練犬」という。)に指示をして、基本動作及び歩行誘導を適切に行わせることができるようにするための次に掲げる訓練及び指導をいう。)
    1. 盲導犬使用予定者の障害の状況及び必要とする補助に応じた訓練
    2. 盲導犬使用予定者の屋内外の生活環境に応じた訓練
    3. 盲導犬使用予定者に対する訓練犬との意思疎通の手段の指導
    4. 盲導犬使用予定者に対する訓練犬の飼育管理、健康管理その他の管理に関する指導
    5. 盲導犬使用予定者が訓練犬を不特定かつ多数の者が利用する施設等に同伴する訓練

2前項第二号に掲げる歩行誘導訓練については、盲導犬使用予定者の障害の状況及び必要とする補助についての正しい評価に基づいて作成された訓練計画により行うとともに、盲導犬使用予定者と訓練犬との適合性の評価をできる限り早期に行わなければならない。

3盲導犬訓練事業者(身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第三十三条に規定する盲導犬訓練施設を経営する事業を行う者をいう。以下同じ。)は、前項に規定する訓練計画の作成及び適合性の評価その他第一項各号に掲げる訓練を行うに当たって、医師、獣医師、社会福祉士その他の専門的な知識を有する者との連携を確保するとともに、必要に応じ福祉サービスを提供する者その他の関係者(以下「福祉サービスを提供する者等」という。)の協力を得なければならない。

4盲導犬訓練事業者は、育成した盲導犬の健康状態並びに基本動作及び歩行誘導の状況について、これを使用する身体障害者から定期的に報告を求め、その障害の状況及び必要とする補助、屋内外の生活環境等の変化に対応するための補充訓練、追加訓練その他の再訓練を継続的に行わなければならない。

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