(報告の徴収等)
第十条
指定法人は、認定を行った身体障害者補助犬の健康状態並びに基本動作及び介助動作又は聴導動作の状況について、これを使用する身体障害者から定期的に報告を求めなければならない。
2指定法人は、認定を行った身体障害者補助犬について、法第十六条第一項に規定する能力をあらためて検証する必要があると認めたときは、速やかに実地の検証を行わなければならない。
指定法人は、認定を行った身体障害者補助犬の健康状態並びに基本動作及び介助動作又は聴導動作の状況について、これを使用する身体障害者から定期的に報告を求めなければならない。
2指定法人は、認定を行った身体障害者補助犬について、法第十六条第一項に規定する能力をあらためて検証する必要があると認めたときは、速やかに実地の検証を行わなければならない。