(居住誘導区域等権利設定等促進計画の公告) 第百九条の九 市町村は、居住誘導区域等権利設定等促進計画を作成したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。 e-Gov法令検索で第百九条の九を開く ↗