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都市再生特別措置法 第百九条の十一 (登記の特例)

平成十四年法律第二十二号法律
(登記の特例)

第百九条の十一

第百九条の九の規定による公告があった居住誘導区域等権利設定等促進計画に係る土地又は建物の登記については、政令で、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の特例を定めることができる。

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