条文くん法令検索 AIに質問する

都市再生特別措置法 第百九条の十二 (勧告)

平成十四年法律第二十二号法律
(勧告)

第百九条の十二

市町村長は、権利設定等を受けた者が居住誘導区域等権利設定等促進計画に記載された土地又は建物の利用目的に従って土地又は建物を利用していないと認めるときは、当該権利設定等を受けた者に対し、相当の期限を定めて、当該利用目的に従って土地又は建物を利用すべきことを勧告することができる。

e-Gov法令検索で第百九条の十二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市再生特別措置法第百九条の十二(勧告)について教えてください」と聞く
← 第百九条の十一(登記の特例) 都市再生特別措置法 目次 第百九条の十三(居住誘導区域又は都市機能誘導区域内の土地等に関する情報の利用等) →