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都市再生特別措置法 第百九条の十三 (居住誘導区域又は都市機能誘導区域内の土地等に関する情報の利用等)

平成十四年法律第二十二号法律
(居住誘導区域又は都市機能誘導区域内の土地等に関する情報の利用等)

第百九条の十三

市町村長は、この節の規定の施行に必要な限度で、その保有する居住誘導区域又は都市機能誘導区域内の土地(溢水、湛水、津波、高潮その他による災害の防止又は軽減を図るための措置が講じられた、又は講じられるものに限る。次項において同じ。)及び当該土地に存する建物に関する情報を、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。

2市町村長は、この節の規定の施行のため必要があると認めるときは、関係地方公共団体の長に対して、居住誘導区域又は都市機能誘導区域内の土地及び当該土地に存する建物に関する情報の提供を求めることができる。

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