(居住誘導区域等権利設定等促進計画の決定の公告) 第五十五条の四の四 法第百九条の九の規定による公告は、居住誘導区域等権利設定等促進計画を作成した旨及び当該居住誘導区域等権利設定等促進計画を市町村の公報に掲載することその他所定の手段によりするものとする。 e-Gov法令検索で第五十五条の四の四を開く ↗