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都市再生特別措置法施行規則 第五十五条の四の三 (居住誘導区域等権利設定等促進計画についての要請)

平成十四年国土交通省令第六十六号府省令
(居住誘導区域等権利設定等促進計画についての要請)

第五十五条の四の三

第百九条の八の規定による要請をしようとする者は、居住誘導区域等権利設定等促進計画要請書に、次に掲げる図書を添付して、これを当該居住誘導区域等権利設定等促進計画を作成すべき者に提出しなければならない。

  1. 要請に係る土地又は建物の位置及び区域を表示した図面
  2. 第百九条の八の協定の写し
  3. 第百九条の七第三項第三号から第五号までに規定する者の全ての同意を得たことを証する書面

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