条文くん法令検索 AIに質問する

都市再生特別措置法 第百九条の八 (居住誘導区域等権利設定等促進計画の作成の要請)

平成十四年法律第二十二号法律
(居住誘導区域等権利設定等促進計画の作成の要請)

第百九条の八

立地適正化計画に記載された居住誘導区域等権利設定等促進事業区域内の土地又は当該土地に存する建物について地上権、賃借権、使用貸借による権利又は所有権を有する者及び当該土地又は建物について権利設定等を受けようとする者は、その全員の合意により、前条第二項各号に掲げる事項を内容とする協定を締結した場合において、同条第三項第三号から第五号までに規定する者の全ての同意を得たときは、国土交通省令で定めるところにより、その協定の目的となっている土地又は建物につき、居住誘導区域等権利設定等促進計画を作成すべきことを市町村に対し要請することができる。

e-Gov法令検索で第百九条の八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市再生特別措置法第百九条の八(居住誘導区域等権利設定等促進計画の作成の要請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百九条の七(居住誘導区域等権利設定等促進計画の作成) 都市再生特別措置法 目次 第百九条の九(居住誘導区域等権利設定等促進計画の公告) →