(地方気象台の所掌事務及び内部組織)
第百二十条
地方気象台(航空地方気象台を除く。)の所掌事務及び内部組織は、次条から第百二十一条の四までに定めるもののほか、気象庁長官が定める。
2航空地方気象台は、管区気象台又は沖縄気象台の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌するものとし、その内部組織は、次条に定めるもののほか、気象庁長官が定める。
- 一航空機の利用に供するための気象、地象(地震にあっては、地震動に限る。)及び水象の予報及び警報に関すること。
- 二航空機の利用に供するための気象、地象及び水象の観測及びその成果の発表に関すること。
- 三前二号に掲げるもののほか、航空気象業務の実施に関すること。