条文くん法令検索 AIに質問する

気象庁組織規則 第百二十条 (地方気象台の所掌事務及び内部組織)

平成十三年国土交通省令第三号府省令
(地方気象台の所掌事務及び内部組織)

第百二十条

地方気象台(航空地方気象台を除く。)の所掌事務及び内部組織は、次条から第百二十一条の四までに定めるもののほか、気象庁長官が定める。

2航空地方気象台は、管区気象台又は沖縄気象台の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌するものとし、その内部組織は、次条に定めるもののほか、気象庁長官が定める。

  1. 航空機の利用に供するための気象、地象(地震にあっては、地震動に限る。)及び水象の予報及び警報に関すること。
  2. 航空機の利用に供するための気象、地象及び水象の観測及びその成果の発表に関すること。
  3. 前二号に掲げるもののほか、航空気象業務の実施に関すること。

e-Gov法令検索で第百二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「気象庁組織規則第百二十条(地方気象台の所掌事務及び内部組織)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百十九条(地方気象台の名称、位置及び管轄区域) 気象庁組織規則 目次 第百二十一条(次長) →