(航空地方気象台の管轄区域の特例) 第百二十六条 第百二十条第二項第一号に掲げる事務に関しては、第百十九条第二項の規定にかかわらず、別表第三の上欄に掲げる航空地方気象台が、同表の下欄に掲げる空港等及びその周辺を管轄するものとする。 e-Gov法令検索で第百二十六条を開く ↗