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気象庁組織規則 第百二十六条 (航空地方気象台の管轄区域の特例)

平成十三年国土交通省令第三号府省令
(航空地方気象台の管轄区域の特例)

第百二十六条

第百二十条第二項第一号に掲げる事務に関しては、第百十九条第二項の規定にかかわらず、別表第三の上欄に掲げる航空地方気象台が、同表の下欄に掲げる空港等及びその周辺を管轄するものとする。

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