条文くん法令検索 AIに質問する

気象庁組織規則 第百二十七条 (雑則)

平成十三年国土交通省令第三号府省令
(雑則)

第百二十七条

この省令に定めるもののほか、事務分掌その他組織の細目は、気象庁長官が定める。

e-Gov法令検索で第百二十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「気象庁組織規則第百二十七条(雑則)について教えてください」と聞く
← 第百二十六条(航空地方気象台の管轄区域の特例) 気象庁組織規則 目次