(管区気象台及び沖縄気象台の管轄区域の特例)
第百二十五条
管区気象台及び沖縄気象台は、第九十一条及び第百八条の規定にかかわらず、航空気象業務については、これらの規定による管轄区域内に存する空港等及びその周辺を管轄区域とするものとする。
2仙台管区気象台の管轄区域における第百二十条第二項第一号に掲げる事務に関しては、第九十一条及び前項の規定にかかわらず、東京管区気象台が仙台管区気象台の管轄区域内に存する空港等及びその周辺を管轄するものとする。
3管区気象台及び沖縄気象台は、第九十一条及び第百八条の規定にかかわらず、地方海上予報区を対象として行う予報及び警報の業務については、気象庁長官が指定する区域を管轄区域とするものとする。