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気象庁組織規則 第百二十四条 (出張所の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織)

平成十三年国土交通省令第三号府省令
(出張所の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織)

第百二十四条

管区気象台、沖縄気象台、地方気象台及び測候所の出張所の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、気象庁長官が定める。

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