(地方気象台の名称、位置及び管轄区域)
第百十九条
地方気象台(航空地方気象台を除く。)の名称、位置及び管轄区域は、別表第一のとおりとする。
2航空地方気象台の名称、位置及び担任空港等(担任する空港等(空港法(昭和三十一年法律第八十号)第二条に規定する空港その他の飛行場をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)は、別表第二のとおりとし、管轄区域は担任空港等及びその周辺とする。
地方気象台(航空地方気象台を除く。)の名称、位置及び管轄区域は、別表第一のとおりとする。
2航空地方気象台の名称、位置及び担任空港等(担任する空港等(空港法(昭和三十一年法律第八十号)第二条に規定する空港その他の飛行場をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)は、別表第二のとおりとし、管轄区域は担任空港等及びその周辺とする。