(地震津波火山防災情報調整官)
第百二十一条の四
地方気象台(新潟、名古屋、広島、高松及び鹿児島地方気象台に限る。)に、それぞれ地震津波火山防災情報調整官一人を置く。
2地震津波火山防災情報調整官は、災害の防止に係る地震、火山現象及び津波に係る情報に関する関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
地方気象台(新潟、名古屋、広島、高松及び鹿児島地方気象台に限る。)に、それぞれ地震津波火山防災情報調整官一人を置く。
2地震津波火山防災情報調整官は、災害の防止に係る地震、火山現象及び津波に係る情報に関する関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。