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気象庁組織規則 第百二十二条 (測候所の名称、位置及び管轄区域)

平成十三年国土交通省令第三号府省令
(測候所の名称、位置及び管轄区域)

第百二十二条

測候所(航空測候所を除く。)の名称及び位置は、別表第一のとおりとし、管轄区域は気象庁長官が定める。

2航空測候所の名称、位置及び担任空港等は、別表第二のとおりとし、管轄区域は担任空港等及びその周辺とする。

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