(測候所の名称、位置及び管轄区域) 第百二十二条 測候所(航空測候所を除く。)の名称及び位置は、別表第一のとおりとし、管轄区域は気象庁長官が定める。2航空測候所の名称、位置及び担任空港等は、別表第二のとおりとし、管轄区域は担任空港等及びその周辺とする。 e-Gov法令検索で第百二十二条を開く ↗