(測候所の所掌事務及び内部組織)
第百二十三条
測候所(航空測候所を除く。)の所掌事務及び内部組織は、気象庁長官が定める。
2航空測候所は、管区気象台又は沖縄気象台の所掌事務のうち、第百二十条第二項に規定する事務を分掌するものとし、その内部組織は、次条に定めるもののほか、気象庁長官が定める。
測候所(航空測候所を除く。)の所掌事務及び内部組織は、気象庁長官が定める。
2航空測候所は、管区気象台又は沖縄気象台の所掌事務のうち、第百二十条第二項に規定する事務を分掌するものとし、その内部組織は、次条に定めるもののほか、気象庁長官が定める。