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気象庁組織規則 第百二十三条 (測候所の所掌事務及び内部組織)

平成十三年国土交通省令第三号府省令
(測候所の所掌事務及び内部組織)

第百二十三条

測候所(航空測候所を除く。)の所掌事務及び内部組織は、気象庁長官が定める。

2航空測候所は、管区気象台又は沖縄気象台の所掌事務のうち、第百二十条第二項に規定する事務を分掌するものとし、その内部組織は、次条に定めるもののほか、気象庁長官が定める。

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