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気象庁組織規則 第百二十一条 (次長)
平成十三年国土交通省令第三号
府省令
(次長)
第百二十一条
地方気象台(南大東島地方気象台を除く。)に、それぞれ次長一人を置く。
2
次長は、台長を助け、地方気象台の事務を整理する。
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