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気象庁組織規則 第百二十一条 (次長)

平成十三年国土交通省令第三号府省令
(次長)

第百二十一条

地方気象台(南大東島地方気象台を除く。)に、それぞれ次長一人を置く。

2次長は、台長を助け、地方気象台の事務を整理する。

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