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気象庁組織規則 第百二十一条の二 (広域防災管理官)

平成十三年国土交通省令第三号府省令
(広域防災管理官)

第百二十一条の二

地方気象台(新潟、名古屋、広島及び高松地方気象台に限る。)に、それぞれ広域防災管理官一人を置く。

2広域防災管理官は、防災気象業務に関する実施計画に係る国及び地方公共団体その他の関係者相互の連携に関する調整に関する事務をつかさどる。

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