(支所の所掌事務) 第九十四条 支所は、税関研修所の所掌事務のうち次に掲げる事務を分掌する。一第八十六条第七号の研修計画で支所において実施することとされた研修を行うこと。二第九十条第一号の計画で支所において実施することとされた国際協力を行うこと。 e-Gov法令検索で第九十四条を開く ↗