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財務省組織規則 第九十九条 (教官の職務)

平成十三年財務省令第一号府省令
(教官の職務)

第九十九条

教官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。

  1. 第九十四条第一号に掲げる事務のうち職務上の知識を教授し、及びその研究を指導すること。
  2. 第九十四条第二号に掲げる事務のうち必要な知識を教授し、及びその研究を指導すること。

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