(教官の職務) 第九十九条 教官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。一第九十四条第一号に掲げる事務のうち職務上の知識を教授し、及びその研究を指導すること。二第九十四条第二号に掲げる事務のうち必要な知識を教授し、及びその研究を指導すること。 e-Gov法令検索で第九十九条を開く ↗