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財務省組織規則 第百条 (教官の数)
平成十三年財務省令第一号
府省令
(教官の数)
第百条
第八十八条
及び
第九十七条
の規定により置かれる教官の数は、研修・研究部及び各支所を通じて、十四人以内とする。
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