(研修課の所掌事務)
第九十八条
研修課は、第九十四条各号に掲げる事務のうち次に掲げるものをつかさどる。
- 一研修計画のうち支所において実施することとされた研修の細目に関する企画及び立案をすること。
- 二研修に関する授業計画を作成し、試験を実施すること。
- 三研修に関する記録を作成し、及び保管すること。
- 四研修及び国際協力に関する調査並びに資料の収集及び作成を行うこと。
- 五前各号に掲げるもののほか、支所の所掌事務で他の所掌に属しないものを行うこと。
研修課は、第九十四条各号に掲げる事務のうち次に掲げるものをつかさどる。