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財務省組織規則 第九十八条 (研修課の所掌事務)

平成十三年財務省令第一号府省令
(研修課の所掌事務)

第九十八条

研修課は、第九十四条各号に掲げる事務のうち次に掲げるものをつかさどる。

  1. 研修計画のうち支所において実施することとされた研修の細目に関する企画及び立案をすること。
  2. 研修に関する授業計画を作成し、試験を実施すること。
  3. 研修に関する記録を作成し、及び保管すること。
  4. 研修及び国際協力に関する調査並びに資料の収集及び作成を行うこと。
  5. 前各号に掲げるもののほか、支所の所掌事務で他の所掌に属しないものを行うこと。

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