(総務課の所掌事務)
第八十六条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一所長の官印及び庁印の保管に関すること。
- 二職員の人事に関すること。
- 三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
- 四会計に関すること。
- 五物品の管理に関すること。
- 六庁内の管理に関すること。
- 七財務省の職員に対して行う税関行政に従事するため必要な研修(以下この款において「研修」という。)に関し、研修計画(第九十八条第一号に掲げるものを除く。)の作成その他の企画及び立案をすること。
- 八研修に関する調査並びに資料の収集及び作成を行うこと。
- 九研修に関する教科書及び教材を作成し、及び頒布すること。
- 十前各号に掲げるもののほか、税関研修所の所掌事務で他の所掌に属しないものを行うこと。