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財務省組織規則 第八十六条 (総務課の所掌事務)

平成十三年財務省令第一号府省令
(総務課の所掌事務)

第八十六条

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 所長の官印及び庁印の保管に関すること。
  2. 職員の人事に関すること。
  3. 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  4. 会計に関すること。
  5. 物品の管理に関すること。
  6. 庁内の管理に関すること。
  7. 財務省の職員に対して行う税関行政に従事するため必要な研修(以下この款において「研修」という。)に関し、研修計画(第九十八条第一号に掲げるものを除く。)の作成その他の企画及び立案をすること。
  8. 研修に関する調査並びに資料の収集及び作成を行うこと。
  9. 研修に関する教科書及び教材を作成し、及び頒布すること。
  10. 前各号に掲げるもののほか、税関研修所の所掌事務で他の所掌に属しないものを行うこと。

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