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財務省組織規則 第八十七条 (研修・研究部の所掌事務)

平成十三年財務省令第一号府省令
(研修・研究部の所掌事務)

第八十七条

研修・研究部は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 研修を行うこと(前条第七号、第八号及び第九号に掲げるものを除く。)。
  2. 国際協力を行うこと。

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