(研修・研究部の所掌事務) 第八十七条 研修・研究部は、次に掲げる事務をつかさどる。一研修を行うこと(前条第七号、第八号及び第九号に掲げるものを除く。)。二国際協力を行うこと。 e-Gov法令検索で第八十七条を開く ↗