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財務省組織規則 第九十五条 (支所長)

平成十三年財務省令第一号府省令
(支所長)

第九十五条

支所に、支所長を置く。

2支所長は、税関長に対し、前条各号に掲げる事務に関する資料又は情報の提供を求めることができる。

3支所長は、必要に応じ、講師を委嘱することができる。

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