(支所長) 第九十五条 支所に、支所長を置く。2支所長は、税関長に対し、前条各号に掲げる事務に関する資料又は情報の提供を求めることができる。3支所長は、必要に応じ、講師を委嘱することができる。 e-Gov法令検索で第九十五条を開く ↗