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財務省組織規則 第九十条 (国際研修課の所掌事務)

平成十三年財務省令第一号府省令
(国際研修課の所掌事務)

第九十条

国際研修課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 国際協力の実施に関する計画を作成すること。
  2. 国際協力の実施に関する調査並びに資料の収集及び作成を行うこと。
  3. 国際協力に関する教材を作成し、及び頒布すること。
  4. 前各号に掲げるもののほか、国際協力の実施に関する事務で他の所掌に属しないものを行うこと。

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