(国際研修課の所掌事務) 第九十条 国際研修課は、次に掲げる事務をつかさどる。一国際協力の実施に関する計画を作成すること。二国際協力の実施に関する調査並びに資料の収集及び作成を行うこと。三国際協力に関する教材を作成し、及び頒布すること。四前各号に掲げるもののほか、国際協力の実施に関する事務で他の所掌に属しないものを行うこと。 e-Gov法令検索で第九十条を開く ↗