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財務省組織規則 第八十九条 (教務課の所掌事務)

平成十三年財務省令第一号府省令
(教務課の所掌事務)

第八十九条

教務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 研修に関する授業計画を作成し、試験を実施すること。
  2. 研修に関する記録を作成し、及び保管すること。
  3. 前各号に掲げるもののほか、研修・研究部の所掌事務で他の所掌に属しないものを行うこと。

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