(教務課の所掌事務) 第八十九条 教務課は、次に掲げる事務をつかさどる。一研修に関する授業計画を作成し、試験を実施すること。二研修に関する記録を作成し、及び保管すること。三前各号に掲げるもののほか、研修・研究部の所掌事務で他の所掌に属しないものを行うこと。 e-Gov法令検索で第八十九条を開く ↗